No.6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合|消費税
[ No.6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、その被害を受けたことによって災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、若しくは適用を受ける必要がなくなった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間等から簡易課税制度の適用を受けること、若しくは適用をやめることができます。
この特例は、例えば次のような場合に適用されます。
- イ 災害等により、事業者の事務処理能力が低下したため、簡易課税制度を適用して申告する必要が生じた場合
- ロ 災害等により、棚卸資産その他の業務用資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資等を行うため、簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた場合
2 承認を受けるための手続
承認を受けようとする事業者は、災害等のやんだ日から原則2か月以内に、災害その他やむを得ない理由、これら災害等によりこの特例規定を受けることが必要となった事情等を記載した申請書(災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書)を納税地の所轄税務署長に提出します。
(消法37の2、消令57の3、消規17の2、消基通13-1-7〜9)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6632.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6165 前受金や前払金などがあるとき
- No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
- No.6117 課税の対象となる取引
- No.6605 納付税額がないときの確定申告
- No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
- No.6325 為替差損益の取扱い
- No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
- No.6253 キャンセル料
- No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
- No.6121 納税義務者
- No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類
- No.6226 住宅の貸付け
- No.6109 事業者とは
- No.6355 課税売上げと課税仕入れ
- No.6245 有価証券の先物取引
- No.6105 課税の対象
- No.6471 従業員の食事代の負担など
- No.6517 卸売業とされる事業
- No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
- No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。