No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算 |消費税
[ No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
課税資産の譲渡等に係る売掛金などが貸倒れとなったときには、課税標準額に対する消費税額からその貸倒れとなった金額に含まれる消費税額を控除します。
ところが、この処理を行った売掛金など(以下「貸倒債権」といいます。)の一部又は全部について、その後の課税期間において回収することがあります。
この場合には、回収した貸倒債権に含まれる消費税額を、回収した課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算します。なお、回収した貸倒債権の額は税込みの金額です。
したがって、貸倒債権を回収した場合の処理は、次のようになります。
- (1) 一般用の申告書により申告する場合
回収した貸倒債権の合計額に原則として108分の6.3(注1、2)を掛けて回収した貸倒債権に含まれる消費税額を計算し、その消費税額について1円未満の端数を切り捨てます。そして、その金額を一般用の申告書の第3欄「控除過大調整税額」に記載します。 - (2) 簡易課税制度を適用して簡易用の申告書により申告する場合
回収した貸倒債権の合計額に原則として108分の6.3(注1、2)を掛けて回収した貸倒債権に含まれる消費税額を計算し、その消費税額について1円未満の端数を切り捨てます。そして、その金額を簡易用の申告書の第3欄「貸倒回収に係る消費税額」に記載します。
したがって、簡易課税制度を適用している事業者は、課税標準額に対する消費税額にその回収した貸倒債権に含まれる消費税額を加算した金額にみなし仕入率を掛けて控除対象仕入税額を計算することになります。
- (注1) 平成9年3月31日までの課税資産の譲渡等に係る貸倒債権を回収した場合には、貸倒債権の合計額に103分の3を掛けて、平成9年4月1日から平成26年3月31日までの課税資産の譲渡等に係る貸倒債権を回収した場合には、貸倒債権の合計額に105分の4を掛けて回収した貸倒債権に含まれる消費税額を計算します。
- (注2) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率の引上げを含む消費税法の改正が行われています。
詳しくは、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご覧ください。
(消法37、39、45、平6改正法附則19、平24改正法附則12、消基通13-1-6、平7.12課消2-26外)
参考: 関連コード
- 6950 社会保障と税の一体改革関係
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6631.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
- No.6117 課税の対象となる取引
- No.6253 キャンセル料
- No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
- No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
- No.6141 納税義務の成立の時期
- No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
- No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
- No.6551 輸出取引の免税
- No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
- No.6226 住宅の貸付け
- No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
- No.6210 国外取引
- No.6417 課税売上割合に準ずる割合
- No.6133 輸入する貨物の納税義務者
- No.6301 課税標準
- No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
- No.6245 有価証券の先物取引
- No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
- No.6363 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。