個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

No.6613 免税事業者と仕入税額の還付 |消費税

[ No.6613 免税事業者と仕入税額の還付 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 商品を仕入れたり、サービスの提供を受けたりして支払った対価には、消費税と地方消費税が含まれています。
 この仕入代金の額に含まれている消費税と地方消費税の額は、売上げに対する消費税と地方消費税の額から控除することができます。
 この場合、控除しきれない部分があるときは、確定申告により還付されます。
 ところで、その仕入代金に含まれている消費税と地方消費税の還付を受けるための申告書を提出できるのは、次のような者です。

  1. (1) 前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者(課税事業者)(注1)
  2. (2) 前々事業年度(基準期間)の課税売上高(前々事業年度が1年未満の場合は、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過するまでの間に開始した各事業年度を合わせた期間の課税売上高の合計額をその各事業年度の合計月数で割った額に12を掛けて計算した金額)が1,000万円を超える法人(課税事業者)(注)
  3. (3) 課税事業者となることを選択した者
  4. (4) 基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上の法人(注2)
     このように、還付を受けることができる者は、課税事業者又は課税事業者となることを選択した事業者に限られますから、免税事業者は仕入代金に含まれている消費税と地方消費税の還付を受けることはできません。
  1. (注1) 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
    ※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
    詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成23年9月)をご覧ください。
  2. (注2) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度が創設されました。
    詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成25年3月)(PDF/1,199KB)をご覧ください。

(消法2、9、9の2、12の2、30、46、平22改正法附則35、消基通1-4-11、1-4-15の2)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6613.htm

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