No.6611 任意の中間申告制度|消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
自主的に中間申告書(年1回)を提出することができる任意の中間申告制度が設けられています。
1 任意の中間申告書の提出が可能な事業者
任意の中間申告書の提出が可能な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額(注)が48万円以下の者です。
(注)地方消費税額は含みません。
2 任意の中間申告と納税
直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)が、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(注1)から、自主的に中間申告・納付(注2)することができます
なお、中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に、任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます(注3)。
- (注1) 「6月中間申告対象期間」とは、その課税期間開始の日以後6月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間をいいます。
- (注2) 中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の6/12の額となります。また、中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付税額を納付することとなります。なお、任意の中間申告制度を適用した場合、6月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に、所定の事項を記載した中間申告書を納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その申告に係る消費税額及び地方消費税額を併せて納付する必要があります。
- (注3) 直前の課税期間の確定消費税額が48万円超の事業者(中間申告義務のある事業者)が中間申告書をその提出期限までに提出しない場合には、中間申告書の提出があったものとみなすこととされていますが、任意の中間申告制度の場合、中間申告書の提出があったものとみなされません(中間納付することができないこととなります。)
3 仮決算に基づいて申告・納付する場合
任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付することができます。
4 確定申告による中間納付税額の調整
中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。
5 延滞税
納付すべき消費税額及び地方消費税額の納付が遅れた場合、納付の日までの延滞税を本税と併せて納付していただくこととなりますのでご注意ください。
(消法42、44、平24改正法附則13、通則法60)
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6611.htm
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