No.6609 中間申告の方法|消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、中間申告制度が設けられています。
1 中間申告書の提出が必要な事業者
中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「前課税期間」といいます。)の消費税の年税額(注)が48万円を超える者です。
ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。
なお、個人事業者の場合は事業を開始した日の属する課税期間、法人の場合は設立(合併による設立は除きます)の日の属する課税期間及び3か月を超えない課税期間については、中間申告書を提出する必要はありません。
(注)地方消費税額は含みません。
2 中間申告と納税
中間申告は直前の課税期間の確定消費税額(注1)に応じて、次のようになります。
直前の課税期間の確定消費税額 | 48万円以下 | 48万円超〜 400万円以下 | 400万円超〜 4,800万円以下 | 4,800万円超 |
---|---|---|---|---|
中間申告の回数 | 原則、中間申告不要 ただし、任意の中間申告制度あり(注2) | 年1回 | 年3回 | 年11回 |
中間申告提出・納付期限 | 各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2月以内 | (図1のとおり) | ||
中間納付税額 | 直前の課税期間 の確定消費税額(注1)の6/12(注3) | 直前の課税期間 の確定消費税額(注1)の3/12(注3) | 直前の課税期間 の確定消費税額(注1)の1/12(注3) | |
1年の合計申告回数 | 確定申告1回 | 確定申告1回 中間申告1回 | 確定申告1回 中間申告3回 | 確定申告 1回 中間申告11回 |
図1 年11回の中間申告の申告・納付期限は、以下のとおりになります。
個人事業者 | 法人 |
---|---|
1月〜3月分 → 5月末日 | その課税期間開始後の1月分 → その課税期間開始日から2月を経過した日から2月以内 |
4月〜11月分 → 中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内 | 上記1月分以後の10月分 → 中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内 |
- (注1) 「確定消費税」とは、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額をいいます(地方消費税は含みません)。
- (注2) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、任意の中間申告制度が創設されました。
詳しくは、コード6611任意の中間申告制度をご参照ください。 - (注3) 中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付税額を納付することになります。
3 仮決算に基づいて申告・納付する場合
上記に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。(注)
なお、この場合、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。
また、仮決算を行う場合にも、簡易課税制度の適用があります。
(注) 中間申告対象期間の末日が平成26年4月1日以後の場合は、その中間申告対象期間中に適用される消費税率の異なるごとに納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することになります。
詳しくは、コード 6950社会保障と税の一体改革関係をご覧ください。
4 確定申告による中間納付税額の調整
中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。
5 延滞税
納付すべき消費税額及び地方消費税額の納付が遅れた場合、納付の日までの延滞税を本税と併せて納付していただくこととなりますのでご注意ください。
(消法42、43、45、48、53、平24改正法附則13、平25改正令附則12、措法86の4、措令46の4、通則法60、消基通15-1-3、15-1-5)
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm
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