医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について|消費税

[ No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 免税事業者である相続人(注1)が相続により被相続人の事業を承継した場合(注2)においては、相続人の納税義務は次のとおりとなります。

1 相続があった年

  1. (1) 相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円を超える場合は、相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間の納税義務は免除されません。
  2. (2) 相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円以下である場合は、相続があった年の納税義務が免除されます。
     ただし、この場合であっても、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されません。

2 相続があった年の翌年又は翌々年

  1. (1) 相続があった年の翌年又は翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合は、相続があった年の翌年又は翌々年の納税義務は免除されません。
  2. (2) 相続があった年の翌年又は翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円以下である場合は、相続があった年の翌年又は翌々年の上記の納税義務が免除されます。
     ただし、この場合であっても、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されません。
  1. (注1)  相続人には、相続があった日の属する年の基準期間において事業を行っていない者も含みます。
  2. (注2)  被相続人の事業を承継した場合とは、相続により被相続人の行っていた事業の全部又は一部を継続して行うため財産の全部又は一部を承継した場合をいいます。
  3. (注3)  被相続人が提出した課税事業者選択届出書、課税期間特例選択等届出書又は簡易課税選択届出書の効力は、相続により被相続人の事業を承継した相続人には及びません。したがって、相続人がこれらの規定の適用を受けようとするときは、新たにこれらの届出書を提出しなければなりません。

(消法10、消基通1-4-12、1-5-3、1-5-4、3-3-2、13-1-3の2)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6602

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6129 共同企業体の納税義務
  2. No.6405 課税売上割合の計算方法
  3. No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い
  4. No.6303 消費税及び地方消費税の税率
  5. No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
  6. No.6495 国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
  7. No.6213 駐車場の使用料など
  8. No.6125 国内取引の納税義務者
  9. No.6609 中間申告の方法
  10. No.6621 帳簿の記載事項と保存
  11. No.6505 簡易課税制度
  12. No.6367 貸倒れに係る税額の調整
  13. No.6145 資産の譲渡の具体例
  14. No.6363 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)
  15. No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
  16. No.6463 寄附金や交際費の取扱い
  17. No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
  18. No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
  19. No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
  20. No.6479 共同行事負担金

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:208
昨日:371
ページビュー
今日:745
昨日:1,012

ページの先頭へ移動