No.6551 輸出取引の免税 |消費税
[ No.6551 輸出取引の免税 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
この場合の輸出取引とは、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などをいいます。
なお、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。
例えば、物品の輸出のうち輸出の許可を受けるものの場合には輸出許可書が、サービスの提供などの場合にはその契約書などで一定の事項が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要です。
このように、輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれていることになります。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。
そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。
(消法7、30、消令17、消規5)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
- No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
- No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
- No.6355 課税売上げと課税仕入れ
- No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類
- No.6209 非課税と不課税の違い
- No.6463 寄附金や交際費の取扱い
- No.6149 資産の貸付けの具体例
- No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
- No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
- No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
- No.6109 事業者とは
- No.6509 簡易課税制度の事業区分
- No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
- No.6226 住宅の貸付け
- No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
- No.6475 使用人の出向・人材派遣など
- No.6501 納税義務の免除
- No.6363 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)
- No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。