青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理 |消費税

[ No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理としては、税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、それぞれの方式を選択適用した場合の納付すべき税額又は還付を受ける税額の経理処理は次のとおりです。

1 税抜経理方式を選択適用した場合の経理処理

 事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等は仮受消費税等とし、また、課税仕入れに対する消費税等は仮払消費税等とします。したがって、事業者が簡易課税制度の適用を受けない場合には、通常その課税期間の仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を控除した金額が納付すべき税額又は還付を受ける税額となります。
 ただし、簡易課税制度を適用している事業者の仕入控除税額は、その課税期間の課税標準額に対する消費税額にみなし仕入率を掛けて計算した金額とされますので、簡易課税制度による納付すべき税額と、上記の仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を控除した金額とは一致しません。
 そこで、この一致しない差額は、次により清算します。
 なお、いずれの場合も、清算する時期は差額が生じた課税期間を含む年又は事業年度です。

  1. (1) 仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額より簡易課税制度を適用した場合の納付すべき消費税等の額の方が少ない場合には、その差額を雑収入として総収入金額又は益金の額に算入します。
  2. (2) 仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額より簡易課税制度を適用した場合の納付すべき消費税等の額の方が多い場合には、その差額を雑損失として必要経費又は損金の額に算入します。

2 税込経理方式を選択適用した場合の経理処理

 事業者がすべての取引について税込経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等の額は収入金額又は収益に含まれ、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仕入金額や経費などの額に含まれます。
 このため、簡易課税制度を適用した場合の納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費又は損金の額に算入し、還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額又は益金の額に算入します。
 この場合の納付すべき消費税等の額及び還付を受ける消費税等の額の計上時期は、原則として次のとおりです。

  1. (1)申告に係るもの
     その申告書が提出された日の属する年又は事業年度
  2. (2)更正又は決定に係るもの
     その更正又は決定があった日の属する年又は事業年度

なお、個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金又は未収入金に計上した場合には、その計上した年の必要経費又は総収入金額に算入することができます。また、法人が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上した場合又は収益の額として未収入金に計上した場合には、その計上した事業年度の損金の額又は益金の額に算入します。

(平元.3直所3-8外、平元.3直法2-1)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6513.htm

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