譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

No.6479 共同行事負担金 |消費税

[ No.6479 共同行事負担金 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 同業者団体又は企業グループなどが、構成員全体の宣伝、販売促進、会議などの共同行事を行うため、共同行事の主宰者が、その費用を賄うために構成員から負担金、賦課金などを集めることがあります。
 一般的には、主宰者が構成員のために負担金などを受け取って宣伝、販売促進などを行うことになります。したがって、その負担金などは役務の提供の対価として、消費税の課税の対象となります。
 この場合には、各構成員は、負担した負担金、賦課金等について仕入税額控除の対象とすることができます。
 ただし、その共同行事のために要した費用の全額について、構成員ごとの負担割合があらかじめ定められている場合において、同業者団体などが、その負担割合に応じて各構成員がその共同行事を行ったものとして、経理している場合には、同業者団体などの売上げ、仕入れに関係しないものとすることができます。
 例えば、同業者団体が負担金、賦課金などの構成員からの受入額を仮受金などとして処理し、広告料などを支払った場合にはこの仮受金からの支払とするというように、負担金、賦課金などの受入れ、払出しを仮勘定によって処理している場合です。この処理が行われている場合には、構成員が直接、広告会社などに広告料などを支払ったものとして取り扱われます。
 なお、同業者団体などがその負担金、賦課金から生じた剰余金を取得する場合にはこの処理は認められません。

(消基通5-5-7、11-2-9)

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6479.htm

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