No.6475 使用人の出向・人材派遣など |消費税
[ No.6475 使用人の出向・人材派遣など ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
出向の場合と人材派遣の場合における消費税の取扱いは、次のとおりです。
1 出向の場合
事業者が事業としてほかの者から役務の提供を受けた場合は、課税仕入れに該当しますが、その役務の提供が雇用契約に基づくものであり、その支払った対価が給与所得となる場合には、課税仕入れには該当しません。
したがって、事業者が使用人を子会社や関連会社に出向させる場合、出向者に対する給与の負担方法には次のようなものがありますが、いずれの方法であっても、給与負担金について課税関係は生じません。
- (1) 出向元が給料の全額を支払い、その一部を出向先に請求する方法
- (2) 出向先が給料の全額を支払い、その一部を出向元に請求する方法
- (3) 出向元と出向先がそれぞれ給料の一部を支払う方法
2 人材派遣の場合
人材派遣とは、通常、人材派遣契約に基づき人材派遣会社がその使用人をほかの事業者に派遣するものをいい、出向の場合と異なり、派遣された使用人の雇用関係は人材派遣会社との間にしかありません。
したがって、人材派遣は人材派遣会社の派遣先事業者に対する役務の提供ということになるため、人材派遣会社が受け取る人材派遣の対価は課税の対象となり、支払った事業者の方は課税仕入れとなります。
(消法2、消基通5ー5ー10〜11、11ー1ー2)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6475.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6931 消費税等と譲渡所得
- No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
- No.6109 事業者とは
- No.6925 消費税等と印紙税
- No.6137 課税期間
- No.6509 簡易課税制度の事業区分
- No.6241 売掛債権とは別に請求する利子
- No.6105 課税の対象
- No.6371 端数計算
- No.6505 簡易課税制度
- No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
- No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
- No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い
- No.6405 課税売上割合の計算方法
- No.6902 「総額表示」の義務付け
- No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
- No.6950 社会保障と税の一体改革関係
- No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
- No.6245 有価証券の先物取引
- No.6229 商品券やプリペイドカードなど
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。