No.6367 貸倒れに係る税額の調整 |消費税
[ No.6367 貸倒れに係る税額の調整 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
売掛金その他の債権が貸倒れとなったときは、貸倒れとなった金額に対応する消費税額を貸倒れの発生した課税期間の売上げに対する消費税額から控除します。
控除の対象となる貸倒れは、消費税の課税対象となる取引の売掛金その他の債権(以下「売掛金等」といいます。)に限られます。
貸倒れとして認められる主な例は次のとおりです。
- 更生計画認可の決定、再生計画認可の決定などにより債権の切捨てがあったこと。
- 債務者の財産状況、支払能力等からみてその債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。
- 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で、一定の要件に該当する基準により債権の切捨てがあったこと。
- 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債権の弁済を受けることができないと認められる場合に、その債務者に対し書面により債務の免除を行ったこと。
貸倒れの金額に消費税及び地方消費税が含まれている場合には、貸倒れの金額の合計額に108分の6.3(注1、2)を掛けて貸倒れとなった売掛金等に含まれる消費税額を計算し、その消費税額につき1円未満の端数を切り捨てた金額が課税売上げに対する消費税額から控除する消費税額となります。
貸倒れとして消費税額を控除するためには、債権の切捨ての事実を証する書類その他貸倒れの事実を明らかにする書面の保存をしておくことが必要です。
- (注1) 平成9年3月31日までの課税資産の譲渡等に係る売掛金等が貸倒れとなった場合には、貸倒れとなった売掛金等の合計額に103分の3、平成26年3月31日までの課税資産の譲渡等に係る売掛金等が貸倒れとなった場合には、貸倒れとなった売掛金等の合計額に105分の4を掛けて課税売上げに対する消費税額から控除する消費税を計算します。
なお、貸倒れとして控除した後に売掛金等を受け取った場合の消費税額の計算についてはコード6631貸倒債権を回収したときの消費税額の計算を参照してください。 - (注2) 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率の引上げを含む消費税法の改正が行われています。
詳しくは、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご覧ください。
(消法39、消令59、平22改正消令附則1、旧消令59、消規18、19、平22改正消規附則、旧消規18、平6改正法附則7、10、19、平24改正法附則2、5、12)
参考: 関連コード
- 6950 社会保障と税の一体改革関係
- 6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6367.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
- No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
- No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
- No.6121 納税義務者
- No.6226 住宅の貸付け
- No.6303 消費税及び地方消費税の税率
- No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
- No.6417 課税売上割合に準ずる割合
- No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
- No.6245 有価証券の先物取引
- No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
- No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
- No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
- No.6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税
- No.6405 課税売上割合の計算方法
- No.6113 「対価を得て行われる」の意義
- No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
- No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
- No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。