No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い |消費税
[ No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税は、原則として、実際に受領した課税資産の譲渡等の対価の額が課税標準となります。例外として、対価を得ない取引に対して、対価を得て行う資産の譲渡とみなして課税される場合と一定の取引でその対価の額が時価に比べて著しく低い場合には、その時価を対価の額とみなして課税されます。
これには、個人事業者の自家消費と法人がその役員に対して行う資産の贈与及び著しく低い価額による譲渡があります。
このコードでは、個人事業者の自家消費の取扱いについて説明します。
個人事業者の自家消費とは、個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業用に使用していたものを家事のために消費又は使用することをいいます。個人事業者が自家消費を行った場合は、その資産を消費又は使用した時のその資産の価額、すなわち時価に相当する金額を課税標準として消費税が課税されます。ただし、棚卸資産を自家消費した場合は、その棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上の金額を対価の額として確定申告したときはその取扱いが認められます。
(消法4、28、消基通10-1-1、10ー1ー18)
参考: 関連コード
- 6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6317.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6109 事業者とは
- No.6611 任意の中間申告制度
- No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
- No.6257 損害賠償金
- No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
- No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
- No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)
- No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
- No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
- No.6405 課税売上割合の計算方法
- No.6209 非課税と不課税の違い
- No.6505 簡易課税制度
- No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
- No.6902 「総額表示」の義務付け
- No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類
- No.6137 課税期間
- No.6551 輸出取引の免税
- No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
- No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
- No.6145 資産の譲渡の具体例
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。