No.6257 損害賠償金 |消費税
[ No.6257 損害賠償金 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金については、通常は資産の譲渡等の対価に当たりませんが、その損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たるかどうかは、その名称によって判定するのではなく、その実質によって判定すべきものとされています。
したがって、例えば、次のような損害賠償金は、その実質からみて資産の譲渡又は貸付けの対価に当たり、課税の対象となります。
- 損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に対して引き渡される場合において、その資産がそのまま又は軽微な修理を加えることによって使用することができるときにその資産の所有者が収受する損害賠償金
- 特許権や商標権などの無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金
- 事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金
(消基通5-2-5)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6117 課税の対象となる取引
- No.6629 消費税の各種届出書
- No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
- No.6902 「総額表示」の義務付け
- No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
- No.6471 従業員の食事代の負担など
- No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
- No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
- No.6367 貸倒れに係る税額の調整
- No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
- No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
- No.6509 簡易課税制度の事業区分
- No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
- No.6325 為替差損益の取扱い
- No.6129 共同企業体の納税義務
- No.6463 寄附金や交際費の取扱い
- No.6253 キャンセル料
- No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
- No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い
- No.6405 課税売上割合の計算方法
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。