所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

No.6213 駐車場の使用料など |消費税

[ No.6213 駐車場の使用料など ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 土地の一時的貸付け

 土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象になりません(非課税取引)。
 しかし、土地の貸付けであっても、貸付期間が1か月に満たない場合は、課税の対象となります。

2 駐車場、野球場等の貸付け

 建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される場合は消費税の課税の対象になります。
 したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。
 このほか、野球場、プール又はテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合も消費税の課税の対象となります。

3 建物部分と敷地部分の区分

 建物(住宅を除きます。)などの施設の貸付けをする場合に、その使用料を建物部分と敷地部分とに区分しているときでも、その総額が建物の使用料として消費税の課税の対象となります。

4 住宅用建物の貸付け

 住宅用建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き消費税の課税の対象になりません(非課税取引)。

(消法6、消法別表第1一、十三、消令8、16の2、消基通6-1-5)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6213.htm

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