No.6209 非課税と不課税の違い |消費税
[ No.6209 非課税と不課税の違い ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 不課税取引
消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。
これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。
例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。
2 非課税取引
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないことや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。これを非課税取引といいます。
例えば、土地、有価証券、商品券などの譲渡、預貯金の利子や社会保険医療などがこれに当たります。
3 課税売上割合の計算上の非課税と不課税の違い
非課税取引と不課税取引では、課税売上割合の計算においてその取扱いが異なります。
課税売上割合は、分母を総売上高(課税取引、非課税取引及び免税取引の合計額)とし、分子を課税売上高(課税取引及び免税取引の合計額)としたときの割合です。
非課税取引は、原則として分母にだけ算入しますが、これに対して、不課税取引は、そもそも消費税の適用の対象にならない取引ですから、分母にも分子にも算入しません。
(消法4、6、30、消令48)
参考:関連コード
- 6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
- 6201 非課税となる取引
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6209
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6611 任意の中間申告制度
- No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
- No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
- No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
- No.6629 消費税の各種届出書
- No.6257 損害賠償金
- No.6101 消費税のしくみ
- No.6363 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)
- No.6463 寄附金や交際費の取扱い
- No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
- No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
- No.6125 国内取引の納税義務者
- No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
- No.6145 資産の譲渡の具体例
- No.6567 非居住者に対する役務の提供
- No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
- No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理
- No.6355 課税売上げと課税仕入れ
- No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
- No.6367 貸倒れに係る税額の調整
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。