No.6205 非課税と免税の違い |消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税は国内で消費される財貨やサービスに対して広く公平に負担を求める税金です。原則として国内におけるすべての取引が課税の対象となります。
しかし、国内取引であっても消費に負担を求める税としての性質上や社会政策的配慮から課税の対象としないこととされている取引があり、これを「非課税取引」といいます。
例えば、土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引がこれに当たります。
また、消費税では、この非課税取引のほかにも、課税されない「免税取引」があります。
例えば、商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引などです。
この場合には、輸出証明書を保管するなど、一定の要件を備えている必要があります。
非課税と免税は、その取引のために行った仕入れについて仕入税額の控除を行うことができるかどうかという点が異なります。
すなわち、非課税とされる取引には消費税が課税されませんので、非課税取引のために行った仕入れについては、原則としてその仕入れに係る消費税額を控除することができません。
これに対して、免税とされる輸出や輸出類似取引は、課税資産の譲渡等に当たりますが、一定の要件が満たされる場合に、その売上げについて消費税が免除されるものです。したがって、その輸出や輸出類似取引などのために行った仕入れについては、原則として仕入れに係る消費税額を控除することができることとなります。
(消法4、6、7、30、消規5)
参考:関連コード
- 6201 非課税となる取引
- 6551 輸出取引の免税
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6205.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6109 事業者とは
- No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
- No.6113 「対価を得て行われる」の意義
- No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
- No.6245 有価証券の先物取引
- No.6141 納税義務の成立の時期
- No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
- No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
- No.6125 国内取引の納税義務者
- No.6241 売掛債権とは別に請求する利子
- No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
- No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
- No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
- No.6165 前受金や前払金などがあるとき
- No.6401 仕入控除税額の計算方法
- No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
- No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
- No.6931 消費税等と譲渡所得
- No.6463 寄附金や交際費の取扱い
- No.6367 貸倒れに係る税額の調整
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。