No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例 |消費税
[ No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象となります。
したがって、次のような取引は、課税の対象となりません。
- (1) 給与・賃金・・・・雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないからです。
- (2) 寄附金、祝金、見舞金、補助金等・・・・一般的に対価として支払われるものではないからです。
- (3) 無償による試供品や見本品の提供・・・・対価の支払いがないからです。
- (4) 保険金や共済金・・・・資産の譲渡等の対価といえないからです。
- (5) 株式の配当金やその他の出資分配金・・・・株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであるからです。
- (6) 資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合・・・・資産の譲渡等に当たらないからです。
- (7) 心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金・・・・対価として支払われるものではないからです。
しかし、損害賠償金でも、例えば次のような場合は対価性がありますので、課税の対象となります。- イ 損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に引き渡される場合で、その資産がそのままで使用できる場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合
- ロ 無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合
- ハ 事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合
(消法2、4、消基通5-1-1〜2、5-2-4〜5、5-2-8、5-2-13〜15)
参考: 関連コード
- 6257 損害賠償金
- 6201 非課税となる取引
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6149 資産の貸付けの具体例
- No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
- No.6221 預金や貸付金の利子など
- No.6495 国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
- No.6609 中間申告の方法
- No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
- No.6517 卸売業とされる事業
- No.6551 輸出取引の免税
- No.6509 簡易課税制度の事業区分
- No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
- No.6229 商品券やプリペイドカードなど
- No.6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
- No.6471 従業員の食事代の負担など
- No.6209 非課税と不課税の違い
- No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
- No.6141 納税義務の成立の時期
- No.6165 前受金や前払金などがあるとき
- No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
- No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
- No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。