生命保険(法人契約)で節税
生命保険(法人契約)で節税する。定期保険や終身保険の注意点。貯蓄型定期保険(経営者保険)と役員退職金を組み合わせて節税。

No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例 |消費税

[ No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供が課税の対象となります。
 したがって、次のような取引は、課税の対象となりません。

  1. (1) 給与・賃金・・・・雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないからです。
  2. (2) 寄附金、祝金、見舞金、補助金等・・・・一般的に対価として支払われるものではないからです。
  3. (3) 無償による試供品や見本品の提供・・・・対価の支払いがないからです。
  4. (4) 保険金や共済金・・・・資産の譲渡等の対価といえないからです。
  5. (5) 株式の配当金やその他の出資分配金・・・・株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであるからです。
  6. (6) 資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合・・・・資産の譲渡等に当たらないからです。
  7. (7) 心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金・・・・対価として支払われるものではないからです。
     しかし、損害賠償金でも、例えば次のような場合は対価性がありますので、課税の対象となります。
    1. イ 損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に引き渡される場合で、その資産がそのままで使用できる場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合
    2. ロ 無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合
    3. ハ 事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合

(消法2、4、消基通5-1-1〜2、5-2-4〜5、5-2-8、5-2-13〜15)

参考: 関連コード

  • 6257 損害賠償金
  • 6201 非課税となる取引
  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
  2. No.6611 任意の中間申告制度
  3. No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
  4. No.6417 課税売上割合に準ずる割合
  5. No.6517 卸売業とされる事業
  6. No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
  7. No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
  8. No.6629 消費税の各種届出書
  9. No.6233 学校の授業料や入学検定料
  10. No.6249 ゴルフ会員権
  11. No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
  12. No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
  13. No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
  14. No.6355 課税売上げと課税仕入れ
  15. No.6121 納税義務者
  16. No.6153 役務の提供の具体例
  17. No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
  18. No.6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
  19. No.6201 非課税となる取引
  20. No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:9
昨日:364
ページビュー
今日:408
昨日:1,872

ページの先頭へ移動