減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

No.6153 役務の提供の具体例 |消費税

[ No.6153 役務の提供の具体例 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 有償で行われる取引であれば、商品の販売や資産の貸付けだけでなく、役務つまりサ-ビスの提供も消費税の課税対象になります。
 この場合のサ-ビスの提供とは、土木工事、加工、修繕、清掃、クリ-ニング、運送、通信、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述など、サ-ビスと考えられるものすべてについて対価を得て行うことをいいます。
 したがって、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポ-ツ選手、映画監督、囲碁や将棋の棋士、芸術家などによる専門的知識、技能に基づくサ-ビスの提供もこれに含まれます。
 しかし、金銭の貸付け、信用の保証、保険など消費の性格になじまないサ-ビスの提供のほか、登記、検査、裁判などの公共サ-ビスや一定の医療、教育といったサ-ビスの提供は、国の社会政策上の配慮から非課税となっています。

(消法2、4、6、消基通5-5-1)

参考: 関連コード

  • 6201 非課税となる取引
  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6153

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6210 国外取引
  2. No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
  3. No.6221 預金や貸付金の利子など
  4. No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
  5. No.6233 学校の授業料や入学検定料
  6. No.6137 課税期間
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  8. No.6241 売掛債権とは別に請求する利子
  9. No.6363 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)
  10. No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
  11. No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
  12. No.6509 簡易課税制度の事業区分
  13. No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
  14. No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
  15. No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(売上げに係る対価の返還等)
  16. No.6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
  17. No.6517 卸売業とされる事業
  18. No.6611 任意の中間申告制度
  19. No.6475 使用人の出向・人材派遣など
  20. No.6617 納税地

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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