No.6121 納税義務者|消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税の納税義務者は、事業者と外国貨物を保税地域から引き取る者です。
1 国内取引の納税義務者
国内取引の場合には、事業者は、非課税取引を除き、事業として行った資産の譲渡や貸付け、役務の提供について消費税の納税義務を負うことになっています(注1)。
このように、国内取引の消費税の納税義務者は事業者ですから、事業者でない者は納税の義務はありません。
なお、事業者とは個人事業者(事業を行う個人)及び法人をいい、法人には株式会社等の営利法人、公共法人、公益法人等のほか人格のない社団等も法人とみなされていますので公共法人、公益法人等や人格のない社団等も課税資産の譲渡等を行う場合には納税義務者となります。
また、国や地方公共団体も事業者となり課税資産の譲渡等を行う限り納税義務者となります。
※ 納税義務の免除
消費税には免税点が設けられており、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除されます(注2、3)。
新たに事業を始めた場合には、その時点では基準期間の売上げはないため、原則として、免税事業者になります。
ただし、基準期間のない法人のうち、その事業年度開始の日の資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人については、免税事業者にはならない旨の特例が設けられています。詳細については、コード6125「国内取引の納税義務者」を参照してください。
なお、免税事業者であっても届出書を提出することにより課税事業者になることを選択することができます。
- (注1) 電気通信回線(インターネット等)を介して、国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告の配信等のサービスの提供(「電気通信利用役務の提供」といいます。)については、これまで、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていましたが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものについても、消費税が課税されることとされました。
この改正に伴い、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)について、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す「リバースチャージ方式」が導入されます。
上記の見直しのほか、所要の改正が行われています。詳しくはコード6118国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等についてをご参照ください。 - (注2) 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成23年9月)をご参照ください。 - (注3) 特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度については、パンフレット「消費税法改正等のお知らせ」(平成25年11月)(平成27年4月改訂)(PDF/239KB)をご参照ください。
2 輸入取引の納税義務者
輸入取引の納税義務者は、その輸入品を保税地域から引き取る者です。したがって、事業者だけでなく給与所得者や家庭の主婦なども輸入品を引き取った場合には、納税義務を負うことになります。
輸入品を保税地域から引き取る者には免税点の規定はありません。
(消法2、5、6、9、9の2、12の2、12の3、消基通1-4-6)
参考: 関連コード
- 6125 国内取引の納税義務者
- 6501 納税義務の免除
- 6629 消費税の各種届出書
- 6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6121.htm
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