No.6109 事業者とは|消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されます。
1 事業としての意義
「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいい、「事業」とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うことをいいます。
(1) 個人事業者の場合
個人事業者の場合、例えば、小売業や卸売業をしている人をはじめ、賃貸業や取引の仲介、運送、請負、加工、修繕、清掃、クリーニング、理容や美容といった業を営んでいる人はすべて事業者になります。さらに、医師、弁護士、公認会計士、税理士などの人も事業者になります。
(2) 法人の場合
株式会社などの会社、国、都道府県や市町村、公共法人、宗教法人や医療法人などの公益法人など、法人はすべて事業者になります。なお、法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなされることにより事業者となります。
2 対価を得て行われる取引の意義
消費税は、事業として対価を得て行われる取引に課税されます。例えば、商店が販売用の商品を売ったり、運送業者が運送サービスを提供して対価を受け取るような場合が典型的なものです。
なお、事業活動の一環として又はこれに関連して行われる取引も課税対象となります。例えば、商品の配達用に使用していたトラックを売ったときのように、事業に使用していた自動車、機械、建物などの事業用資産を売った場合も、事業として行う取引になります。
しかし、個人事業者が事業用でない自家用車やテレビなどの生活用に使用していた資産を売った場合には、事業として行う取引とはなりませんので、消費税は課税されません。
(消法2、3、4、消令2、消基通5-1-1〜2、5-1-7〜8)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6109
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
- No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い
- No.6609 中間申告の方法
- No.6567 非居住者に対する役務の提供
- No.6201 非課税となる取引
- No.6611 任意の中間申告制度
- No.6605 納付税額がないときの確定申告
- No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
- No.6233 学校の授業料や入学検定料
- No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
- No.6517 卸売業とされる事業
- No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
- No.6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整
- No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
- No.6475 使用人の出向・人材派遣など
- No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
- No.6601 申告と納税
- No.6495 国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
- No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
- No.6931 消費税等と譲渡所得
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。