No.8007 災害を受けたときの贈与税の軽減|災害を受けたら
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
贈与により取得した財産について、災害によって被害を受けた場合において、次の又はのいずれかに該当するときには、贈与税が軽減されます。
- 贈与税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額のうちに被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除きます。)の占める割合が10分の1以上であること。
- 贈与税の課税価格の計算の基礎となった動産等の価額のうちに動産等について被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除きます。)の占める割合が10分の1以上であること。
(注) 動産等とは、動産(金銭及び有価証券を除きます。)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除きます。)及び立木をいいます。
【法定申告期限前に災害があった場合】
法定申告期限前に災害があった場合は、贈与によって取得した財産の価額から、被害を受けた部分で、保険金、損害賠償金等で補てんされなかった部分の価額を控除して課税価格を計算することになります。
なお、この特例を適用される方は、贈与税の申告書に、被害の状況や被害額等を記載し、原則として申告期限内に提出していただくことになります。
【法定申告期限後に災害があった場合】
法定申告期限後に災害があった場合は、災害のあった日以後に納付すべき贈与税額で、課税価格の計算の基礎となった財産の価額のうち、被害を受けた部分で、保険金、損害賠償金等で補てんされなかった部分の価額に対応する金額が免除されることになります。
ただし、災害があった日以後に納付すべき贈与税額には、延滞税等の附帯税や災害があった日現在において滞納中の税額は含まれません。
なお、免除を受けようとされる方は、被害の状況や被害額等を記載した申請書を、災害のやんだ日から2か月以内に、納税地の所轄税務署長に提出していただくことになります。
(災免法4、6、災免令11、12)
【申請書等様式】
(災害減免法第4条関係)
(災害減免法第6条関係)
- 災害減免法第6条の規定による相続税・贈与税の財産の価額の計算明細書(東日本大震災用)(PDF/201KB)
- 被害を受けた部分の価額の計算等(続)(災害減免法第6条)(東日本大震災用)(PDF/170KB)
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(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8007.htm
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