外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

No.9210 居住者証明書の請求|国税のお知らせ

[ No.9210 居住者証明書の請求]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年6月1日現在法令等]

1 居住者証明書

わが国と租税条約を締結している国等において、わが国の居住者が租税条約に基づく租税の減免等を受けるため、租税条約の相手国等の権限ある当局に対して、わが国の居住者証明書を提出する必要が生じたときは、所轄の税務署で証明請求を行うことができます。

2 請求方法

居住者証明書の交付請求を行う場合は、所轄の税務署(管理運営部門)に居住者証明書(2部)、及び(居住者証明書の)交付請求書を(郵送又は来署により)提出してください。

なお、又はが外国語で作成されている場合は、あわせてその和訳を提出してください。

※ 代理人が請求する場合は、適宜の委任状(「留意事項・記載要領・委任状(PDF/161KB)」を参考にしてください。)を添付してください。

※ 来署される場合は、ご本人であることが確認できる書類(運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、パスポート、国又は地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの身分・資格証明書等)をお持ちください。

3 居住者証明書及び証明請求書の様式

  • (1) 提出先国(租税条約の相手国)により様式が定められている場合
     原則として、提出先国に定められた様式を使用してください。
     居住者証明書と交付請求書は兼用の様式となっていることが一般的ですが、居住者証明書の様式のみ定められている場合には、別途、任意の交付請求書を作成して提出してください。
  • (2) 提出先国(租税条約の相手国)により様式が定められていない場合
     原則として、以下の様式(国税庁様式)を使用してください。
     記載に当たっては、「留意事項・記載要領・委任状(PDF/161KB)」をご確認ください。

 租税条約等の締結国に租税条約等に基づき提出する場合

 租税条約等の締結国以外の国等に付加価値税の還付・租税の減免等の目的で提出する場合

なお、任意に作成した居住者証明書及び交付請求書を提出していただいても差し支えありませんが、記載内容によっては証明書を発行できないことがありますのでご注意ください。

※ 特に、請求者のレターヘッドがある任意様式での請求は、提出先国の混乱を招く恐れがありますので、なるべく避けていただくようお願いします。

4 証明請求時の注意事項

  • (1) 居住者証明書の発行には、日数が掛かることがあります。
     また、居住者証明書の発行にあたり、確認用資料の提出をお願いすることがありますので、お急ぎの場合はあらかじめ所轄の税務署(管理運営部門)にご確認ください。
  • (2) 居住者証明書では、「租税条約上、わが国の居住者であること」等を証明しますが、居住者証明書の様式が提出先国により定められている場合又は任意に作成されたもので、証明事項として、次のような内容(「居住者であること」以外の事項)が含まれている場合は、証明書を発行できないことがありますので、あらかじめ所轄の税務署(管理運営部門)にご相談ください。
  •  収入(所得)金額又は所得税額
  •  提出先国にPE(恒久的施設)を有さないこと
  •  証明書の有効期限又は適用期間
  •  その他税務署では確認することができない事項

詳しくは、所轄の税務署(管理運営部門)にお尋ねください。

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9210.htm

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