No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分|譲渡所得
[No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
個人が土地等を収用等されることにより取得する補償金には、いろいろな名目の補償金がありますが、これらの補償金は課税上、次のように分類されます。
- 収用等された資産の対価となる補償金:対価補償金
- 資産を収用等されることによって生ずる事業の減収や損失の補てんに充てられるものとして交付される補償金:収益補償金
- 事業上の費用の補てんに充てるものとして交付される補償金:経費補償金
- 資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付される補償金:移転補償金
- 原状回復費、協力料などの補償金:その他の補償金
これらの補償金のうち収用等の課税の特例の適用がある補償金は、原則として、対価補償金だけですが、課税上の取扱いは、次表のとおりです。
補償金の種類 | 課税上の取扱い |
---|---|
対価補償金 | 譲渡所得の金額又は山林所得の金額の計算上、収用等の場合の課税の特例の適用があります。 |
収益補償金 | その補償金の交付の基因となった事業の態様に応じ、不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。 ただし、建物の収用等を受けた場合で建物の対価補償金がその建物の再取得価額に満たないときは、収益補償金のうちその満たない部分を対価補償金として取り扱うことができます。 |
経費補償金 | (イ) 休廃業等により生ずる事業上の費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金は、その補償金の交付の基因となった事業の態様に応じ、不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。 (ロ) 収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産(たな卸資産を除きます。)について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金は、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。 ただし、事業を廃止する場合等でその事業の機械装置等を他に転用できないときに交付を受ける経費補償金は、対価補償金として取り扱うことができます。 |
移転補償金 | その交付の目的に従って支出した場合は、その支出した額については各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入されません。 その交付の目的に従って支出されなかった場合又は支出後に補償金が残った場合は、一時所得の金額の計算上、総所得金額に算入されます。 ただし、建物等を引き家又は移築するための補償金を受けた場合で実際にはその建物等を取り壊したとき及び移設困難な機械装置の補償金を受けたときは、対価補償金として取り扱うことができます。 また、借家人補償金は、対価補償金とみなして取り扱われます。 |
その他対価補償金の実質を有しない補償金 | その実態に応じ、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。 ただし、改葬料や精神的補償など所得税法上の非課税に当たるものは課税されません。 |
(所法9、措通33−8、33−9、33−11、33−13〜15、33−30)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3555
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
- No.3252 取得費となるもの
- No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
- No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- No.3261 建物の取得費の計算
- No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
- No.3317 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき
- No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
- No.3383 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用した後の修正申告
- No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき
- No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
- No.3120 譲渡担保により資産を移転したとき
- No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
- No.3379 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための手続等
- No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
- No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき
- No.3302 マイホームを売ったときの特例
- No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
- No.3255 譲渡費用となるもの
- No.3102 譲渡所得の申告期限
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。