贈与税で節税
贈与税で節税する。贈与税の基礎控除の110万円や310万円の活用や、贈与税がかからないケースについて。

No.3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき|譲渡所得

[No.3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 事業用の土地建物を売って事業用資産の買換えの特例を受ける場合、売った金額(譲渡価額)よりも買い換えた金額(取得価額)の方が少ないときは、その差額と買い換えた金額に20%(一定の場合は、25%又は30%となります(※)。以下同じです。)を掛けた額との合計額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
 売った金額よりも買い換えた金額の方が少ないときの譲渡所得の計算は次のようになります。

※ 一定の場合についてはコード3405で説明しています。

1 収入金額の計算

 次の(1)と(2)の合計金額が収入金額になります。

  1. (1) 譲渡価額−買換資産の取得価額
  2. (2) 買換資産の取得価額×20%

2 必要経費の計算

 次の(1)に(2)を乗じた金額が必要経費になります。

  1. (1) 譲渡資産の取得費+譲渡費用
  2. (2) 1で計算した収入金額÷譲渡価額

3 譲渡所得の金額の計算

 上記の1で計算した収入金額から、2で計算した必要経費を控除した残額が譲渡所得の金額になります。

【事例】
 譲渡価額5億円、買換資産の取得価額3億円、譲渡資産の取得費8千万円、譲渡費用2千万円の場合

1 収入金額の計算
  1. (1) 譲渡価額−買換資産の取得価額=5億円−3億円=2億円
  2. (2) 買換資産の取得価額×課税割合=3億円×20%=6千万円
  3. (3) (1)+(2)=2億6千万円
2 必要経費の計算
  1. (1) 譲渡価額の取得費+譲渡費用=8千万円+2千万円=1億円
  2. (2) 1の収入金額÷譲渡価額=2億6千万円÷5億円=0.52
  3. (3) (1)×(2)=1億円×0.52=5千2百万円
3 譲渡所得の金額の計算

 (1の収入金額)−(2の必要経費)
 =2億6千万円−5千2百万円=2億8百万円

 この2億8百万円が譲渡所得の金額になります。

(措法37、措令25)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3414

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき
  2. No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
  3. No.3317 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき
  4. No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
  5. No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
  6. No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき
  7. No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
  8. No.3402 事業用の資産の範囲
  9. No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
  10. No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例
  11. No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  12. No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
  13. No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
  14. No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
  15. No.3514 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
  16. No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき
  17. No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
  18. No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
  19. No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
  20. No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:146
昨日:351
ページビュー
今日:402
昨日:4,452

ページの先頭へ移動