譲渡所得(株式等)で節税
譲渡所得(株式等)で節税する。取得費の詳細や特例。NISAや特定口座、損益通算、繰越控除で節税する。

No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類|譲渡所得

[No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 特定のマイホームの譲渡損失の金額が生じた年分

 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、特定のマイホームの譲渡損失が生じた年分の所得税について、この特例の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、次の全ての書類の添付がある確定申告書を提出する必要があります。

  1. (1) 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
  2. (2) 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書
  3. (3) 売却したマイホームに関する次の書類
    1. イ 登記事項証明書や売買契約書の写しなどで所有期間が5年を超えることを明らかにするもの
    2. ロ 売却した日から2か月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し
       この除票住民票の写し又は住民票の写しは、そのマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けてください。
    3. ハ 「譲渡資産に係る住宅借入金等の残高証明書」(売買契約日の前日のもの)
【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】

 土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
 オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。

2 特定のマイホームの譲渡損失の金額が生じた年分の翌年分以後の年分

 特定のマイホームの譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けるためには次のことが必要です。

  1. (1) 損益通算の適用を受けた年分について、上記1の全ての書類の添付がある期限内申告書を提出したこと。
  2. (2) 損益通算の適用を受けた年分の翌年分から繰越控除を適用する年分まで連続して確定申告書(損失申告用)を提出すること。

(措法41の5の2、措規18の26)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3393.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
  2. No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例
  3. No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
  4. No.3217 時価より低い価額で売ったとき
  5. No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  6. No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき
  7. No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
  8. No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
  9. No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
  10. No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
  11. No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
  12. No.3317 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき
  13. No.3258 取得費が分からないとき
  14. No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
  15. No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
  16. No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
  17. No.3264 借入金の利子が取得費になるとき
  18. No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
  19. No.3273 買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期
  20. No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:345
昨日:0
ページビュー
今日:1,111
昨日:0

ページの先頭へ移動