所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき|譲渡所得

[No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 マイホ−ムを売ったその年に買い換えることができなかったときは、売った年の翌年の12月31日までに買い換えることができれば特定のマイホームを買い換えたときの特例が適用できます。
 この場合、買い換えた年の翌年の12月31日までに買い換えたマイホームに住むことが必要です。
 売った年の翌年に買い換える場合の申告の手続について説明します。
 確定申告書には、取得する予定の買換資産についての取得予定年月日及び取得価額の見積額その他の明細を記載した「買換(代替)資産の明細書」を添えてください。
 この場合の譲渡所得の計算は、この取得価額の見積額に基づいて行います。
 買い換えるマイホ−ムを実際に取得した場合は、買った資産の購入代金などの支払明細などを提出して精算することになります。
 この場合、実際に取得したマイホ−ムの金額が見積額と異なり、譲渡所得の税金に変動を生じたときは次によります。

  1.  実際に購入した金額が見積額より大きいため譲渡所得に係る税額が減少する場合
     譲渡所得の税金を減らすためには更正の請求をすることが必要です。
     マイホ−ムを買った日から4か月以内に更正の請求をすることができます。
  2.  次に、実際に購入した金額が見積額より少ないため譲渡所得に係る税額が増加する場合
     この場合には修正申告と納税が必要です。
     修正申告と納税は、マイホ−ムを売った年の翌年の12月31日から4か月以内に行ってください。

(措法36の2、36の3、措規18の4、措通36の3-1)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3361.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例
  2. No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
  3. No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
  4. No.3264 借入金の利子が取得費になるとき
  5. No.3302 マイホームを売ったときの特例
  6. No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
  7. No.3308 共有のマイホームを売ったとき
  8. No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例
  9. No.3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき
  10. No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき
  11. No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
  12. No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  13. No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
  14. No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
  15. No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
  16. No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
  17. No.3273 買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期
  18. No.3217 時価より低い価額で売ったとき
  19. No.3261 建物の取得費の計算
  20. No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:952
昨日:756
ページビュー
今日:2,387
昨日:1,477

ページの先頭へ移動