No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき|譲渡所得
[No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
マイホ−ムを売ったその年に買い換えることができなかったときは、売った年の翌年の12月31日までに買い換えることができれば特定のマイホームを買い換えたときの特例が適用できます。
この場合、買い換えた年の翌年の12月31日までに買い換えたマイホームに住むことが必要です。
売った年の翌年に買い換える場合の申告の手続について説明します。
確定申告書には、取得する予定の買換資産についての取得予定年月日及び取得価額の見積額その他の明細を記載した「買換(代替)資産の明細書」を添えてください。
この場合の譲渡所得の計算は、この取得価額の見積額に基づいて行います。
買い換えるマイホ−ムを実際に取得した場合は、買った資産の購入代金などの支払明細などを提出して精算することになります。
この場合、実際に取得したマイホ−ムの金額が見積額と異なり、譲渡所得の税金に変動を生じたときは次によります。
- 実際に購入した金額が見積額より大きいため譲渡所得に係る税額が減少する場合
譲渡所得の税金を減らすためには更正の請求をすることが必要です。
マイホ−ムを買った日から4か月以内に更正の請求をすることができます。 - 次に、実際に購入した金額が見積額より少ないため譲渡所得に係る税額が増加する場合
この場合には修正申告と納税が必要です。
修正申告と納税は、マイホ−ムを売った年の翌年の12月31日から4か月以内に行ってください。
(措法36の2、36の3、措規18の4、措通36の3-1)
参考: 関連コード
- 3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3361.htm
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例
- No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
- No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
- No.3264 借入金の利子が取得費になるとき
- No.3302 マイホームを売ったときの特例
- No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
- No.3308 共有のマイホームを売ったとき
- No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例
- No.3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき
- No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき
- No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
- No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
- No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
- No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
- No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
- No.3273 買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期
- No.3217 時価より低い価額で売ったとき
- No.3261 建物の取得費の計算
- No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。