所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき|譲渡所得

[No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
 この特例は原則として家屋の所有者がマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。
 家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合には、原則としてこの特例は受けられません。
 しかし、家屋を取り壊して、その敷地だけを売った場合でも次の要件すべてに当てはまるときは、この特例を受けることができます。

  1. (1) 家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る契約をしていること。
  2. (2) その家屋に住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡すること。
  3. (3) その家屋を取り壊してから、その敷地を売る契約をした日まで、貸付けその他の用に使用していないこと。

 ただし、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに、残った家屋が居住できる状態になっている場合にはこの特例は受けられません。

(措法35、措通31の3−10、31の3−18、35−2、35−5)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3320.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3308 共有のマイホームを売ったとき
  2. No.3505 借地権と底地を交換したとき
  3. No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  4. No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき
  5. No.3402 事業用の資産の範囲
  6. No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
  7. No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  8. No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
  9. No.3255 譲渡費用となるもの
  10. No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは
  11. No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき
  12. No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
  13. No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
  14. No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき
  15. No.3258 取得費が分からないとき
  16. No.3252 取得費となるもの
  17. No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
  18. No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
  19. No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
  20. No.3302 マイホームを売ったときの特例

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動