所得税の延納(利子税)で節税
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。

No.3302 マイホームを売ったときの特例|譲渡所得

[ No.3302 マイホームを売ったときの特例]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

2 特例を受けるための適用要件

  1. (1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
    • (注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
      • イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
      • ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
  2. (2) 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
  3. (3) 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
  4. (4) 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日まで(注)に売ること。
     (注)東日本大震災により滅失した家屋の場合は、災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までとなります(「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて(個人の方を対象とした取扱い)【東日本大震災に関する税制上の追加措置について(所得税関係)】」をご覧ください。)。
  5. (5) 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。
     特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

3 適用除外

 このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。

  1. (1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
  2. (2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
  3. (3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

4 適用を受けるための手続

 この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
 また、確定申告書に次の書類を添えて提出してください。

  1. (1) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
  2. (2) マイホームを売った日から2か月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し
    この除票住民票の写し又は住民票の写しは、売ったマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けてください。

(所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2、措通31の3−2、 31の3−14〜15、35−2、35−5、震災特例法11の6)

参考: 関連コード

・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
  2. No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  3. No.3273 買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期
  4. No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
  5. No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
  6. No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき
  7. No.3505 借地権と底地を交換したとき
  8. No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  9. No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  10. No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
  11. No.3264 借入金の利子が取得費になるとき
  12. No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
  13. No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
  14. No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
  15. No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
  16. No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
  17. No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
  18. No.3258 取得費が分からないとき
  19. No.3508 交換差金を受け取ったとき
  20. No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動