配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

No.3261 建物の取得費の計算|譲渡所得

[No.3261 建物の取得費の計算]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
 取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
 しかし、建物の場合には、その建物の建築代金や購入代金などの合計額がそのまま取得費になるわけではありません。
 建物は使用したり、期間が経過することによって価値が減少していきます。
 したがって、建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引く必要があります。
 この減価償却費相当額は、その建物が事業に使われていた場合とそれ以外の場合では異なっており、それぞれ次に掲げる額となります。

  1. 1 事業に使われていた場合
     建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額になります。
     (注)仮に毎年の減価償却費の額を必要経費としていない部分があったとしても、毎年の減価償却費の合計額とすることに変わりはありません。
  2. 2 事業に使われていなかった場合
     建物の耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。

(所法33、38、所令85)

参考: 関連コード

2100 減価償却のあらまし

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3252 取得費となるもの
  2. No.3155 借家人が立退料をもらったとき
  3. No.3273 買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期
  4. No.3379 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための手続等
  5. No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
  6. No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
  7. No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
  8. No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
  9. No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
  10. No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  11. No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  12. No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
  13. No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
  14. No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
  15. No.3361 譲渡した年に買換えができなかったとき
  16. No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
  17. No.3102 譲渡所得の申告期限
  18. No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
  19. No.3261 建物の取得費の計算
  20. No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:375
昨日:521
ページビュー
今日:1,096
昨日:3,158

ページの先頭へ移動