退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

No.3258 取得費が分からないとき|譲渡所得

[No.3258 取得費が分からないとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
 取得費は、 土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
 建物の場合は、購入代金などの 合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。
 しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とする ことができます。
 また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。
 例えば、 土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明のときは、売った金額の5%相当額である150万円を取得費とすることができます。

(所法33、38、措法31の4、措通31の4−1)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
  2. No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
  3. No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
  4. No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
  5. No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
  6. No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき
  7. No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
  8. No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例
  9. No.3505 借地権と底地を交換したとき
  10. No.3273 買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期
  11. No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
  12. No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
  13. No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
  14. No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
  15. No.3308 共有のマイホームを売ったとき
  16. No.3383 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除を適用した後の修正申告
  17. No.3455 店舗併用住宅を買い換えたときの特例
  18. No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
  19. No.3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき
  20. No.3358 売った金額より少ない金額でマイホームを買い換えたとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:497
昨日:513
ページビュー
今日:2,532
昨日:2,420

ページの先頭へ移動