No.3258 取得費が分からないとき|譲渡所得
[No.3258 取得費が分からないとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は、 土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
建物の場合は、購入代金などの 合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。
しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とする ことができます。
また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。
例えば、 土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明のときは、売った金額の5%相当額である150万円を取得費とすることができます。
(所法33、38、措法31の4、措通31の4−1)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
- No.3255 譲渡費用となるもの
- No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
- No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
- No.3505 借地権と底地を交換したとき
- No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
- No.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
- No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
- No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
- No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき
- No.3252 取得費となるもの
- No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
- No.3302 マイホームを売ったときの特例
- No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
- No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
- No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
- No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
- No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。