法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

No.3258 取得費が分からないとき|譲渡所得

[No.3258 取得費が分からないとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
 取得費は、 土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。
 建物の場合は、購入代金などの 合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。
 しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とする ことができます。
 また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。
 例えば、 土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明のときは、売った金額の5%相当額である150万円を取得費とすることができます。

(所法33、38、措法31の4、措通31の4−1)

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258

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