法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除|譲渡所得

[No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 特例のあらまし

 個人が、平成21年に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1000万円を控除することができます。譲渡所得の金額が1000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。

2 特例を受けるための要件

  1. (1) 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得すること。
  2. (2) 平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。
  3. (3) 親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと。
     特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
  4. (4) 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。
  5. (5) 譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例を受けないこと。

3 特例を受けるための手続

 この特例を受ける旨記載した確定申告書を提出することが必要です。
 また、確定申告書には次の書類を添えてください。

  1. (1) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
  2. (2) 土地等の登記事項証明書や土地等を取得したときの売買契約書の写しなどで、譲渡した土地等が平成21年又は平成22年に取得されたものであることを明らかにする書類
【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】

 土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。
 オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、法務局のホームページをご覧ください。

(措法35の2、措令23の2、措規18の3)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3225

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