No.3217 時価より低い価額で売ったとき|譲渡所得
[No.3217 時価より低い価額で売ったとき]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
土地や建物を売ったときは、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得が計算されるのが原則です。
しかし、土地や建物の売却先が法人であり、しかも売却価額が時価の2分の1を下回っている場合は、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得が計算されます。
例えば、同族会社の代表者個人がその会社に時価1億円の土地を4,000万円で売った場合は、売った金額4,000万円ではなく1億円が譲渡所得の収入金額になります。
(所法59、所令169)
参考: 関連コード
- 3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
- 3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3217
関連するタックスアンサー(譲渡所得)
- No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
- No.3273 買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期
- No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算
- No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分
- No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
- No.3217 時価より低い価額で売ったとき
- No.3423 期限までに買換資産を買えなかったとき
- No.3320 マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
- No.3317 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき
- No.3452 店舗併用住宅を売ったときの特例
- No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
- No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
- No.3308 共有のマイホームを売ったとき
- No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき
- No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
- No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
- No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
- No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
- No.3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。