個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

No.3211 短期譲渡所得の税額の計算|譲渡所得

[No.3211 短期譲渡所得の税額の計算]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。

1 課税短期譲渡所得金額の計算

 課税短期譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除

(注) 譲渡価額、取得費、譲渡費用、特別控除については、コード3208を参照して下さい。

2 税額の計算

 税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

(例)
 課税短期譲渡所得金額が800万円の場合

(1) 所得税

800万円×30%=240万円

(2) 復興特別所得税

240万円×2.1%=5万400円

(3) 住民税

800万円×9%=72万円

(措法32、復興財確法13)

参考: 関連コード

  • 3208  長期譲渡所得の税額の計算
  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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