No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)|譲渡所得
[No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 課税方法
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。
2 計算方法
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。
- (1) 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。 - (2) 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
3 長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分し、税金の計算も別々に行います。
長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。
短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。
(注) 「所有期間」とは、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。この場合、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。
(所法33、38、60、所基通33−7、措法31、31の4、32、措令20、措通31の4−1)
参考: 関連コード
- 3208 長期譲渡所得の税額の計算
- 3211 短期譲渡所得の税額の計算
- 3258 取得費が分からないとき
- 3261 建物の取得費の計算
- 3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202
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