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青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき|譲渡所得

[No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。
 財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
 この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
 次に、分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。
 したがって、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになります。

(所基通33−1の4、33−9、38−6)

参考: 関連コード

4414 離婚して財産をもらったとき

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114

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