No.7194 環境性能に優れた自動車等に対する自動車重量税の減免措置|印紙税・その他の国税
[ No.7194 環境性能に優れた自動車等に対する自動車重量税の減免措置]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
(1) 特に環境性能に優れた、環境負荷の小さい検査自動車について、平成27年5月1日から平成29年4月30日までの間に、新車新規検査(予備検査を含みます。以下同じ。)により自動車検査証の交付を受ける場合には、納付すべき自動車重量税が減免(100%・75%・50%・25%)されます。
車種等 | 要件等(概要) | |
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電気自動車(燃料電池車を含む) | 電気を動力源とするもので、内燃機関を有しないもの | |
天然ガス自動車 | 平成21年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める値より10%以上少ないもの | |
プラグインハイブリッド自動車 | ハイブリッド自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもの | |
ガソリン車(ハイブリッド自動車を含む) | 乗用自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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車両総重量2.5以下の乗合自動車・貨物自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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車両総重量2.5超3.5以下の乗合自動車・貨物自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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クリーンディーゼル乗用車 | 平成21年軽油軽中量車基準に適合するもの | |
ディーゼル車(ハイブリッド自動車を含む) | 車両総重量2.5超3.5以下の乗合自動車・貨物自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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車両総重量3.5超の乗合自動車・貨物自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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車種等 | 要件等(概要) | |
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ガソリン車(ハイブリッド自動車を含む) | 乗用自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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車両総重量2.5以下の乗合自動車・貨物自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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車両総重量2.5超3.5以下の乗合自動車・貨物自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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次のいずれにも該当するもの
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ディーゼル車(ハイブリッド自動車を含む) | 車両総重量2.5超3.5以下の乗合自動車・貨物自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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次のいずれにも該当するもの
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車両総重量3.5超の乗合自動車・貨物自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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次のいずれにも該当するもの
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車種等 | 要件等(概要) | |
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ガソリン車(ハイブリッド自動車を含む) | 乗用自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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車両総重量2.5以下の乗合自動車・貨物自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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車両総重量2.5超3.5以下の乗合自動車・貨物自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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次のいずれにも該当するもの
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ディーゼル車(ハイブリッド自動車を含む) | 車両総重量2.5超3.5以下の乗合自動車・貨物自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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次のいずれにも該当するもの
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車両総重量3.5超の乗合自動車・貨物自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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次のいずれにも該当するもの
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車種等 | 要件等(概要) | |
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ガソリン車(ハイブリッド自動車を含む) | 乗用自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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車両総重量2.5以下の乗合自動車・貨物自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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車両総重量2.5超3.5以下の乗合自動車・貨物自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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次のいずれにも該当するもの
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ディーゼル車(ハイブリッド自動車を含む) | 車両総重量2.5超3.5以下の乗合自動車・貨物自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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次のいずれにも該当するもの
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車両総重量3.5超の乗合自動車・貨物自動車 | 次のいずれにも該当するもの
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次のいずれにも該当するもの
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(2) 上記(1)の適用を受けた自動車については、新車新規検査による車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までの間に、継続検査等(新車新規検査後、最初に受けるものに限ります。)を受ける際(新車新規検査による自動車検査証の記載事項について車両構造等の変更がない場合に限ります。)に納付すべき自動車重量税が免除されます。
(3) 上記(1)の減税措置を受ける自動車以外の自動車(乗用車及び車両総重量2.5以下の乗合自動車・貨物自動車)で、平成27年度燃費基準を達成し、かつ平成17年排出ガス基準より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないものについては、平成29年4月30日までの間、新車に限り本則税率が適用されます。
(措法90の12)
参考:関連コード
7192 自動車重量税のあらまし
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7194.htm
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