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No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|印紙税・その他の国税

[No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

第5号文書から第20号文書までの印紙税額の一覧表

文書の種類印紙税額(1通又は1冊につき)
5[合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書]
(注)1会社法又は保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。
(注)2会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画を証する文書に限ります。
4万円
6[定款]
(注)株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。
4万円
(非課税文書:株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの)
7[継続的取引の基本となる契約書]
(注)契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
(例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など
4千円
8[預金証書、貯金証書]200円
(非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの)
9[貨物引換証、倉庫証券、船荷証券]
(注)1法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。
(注)2倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。
200円
(非課税文書:船荷証券の謄本)
10[保険証券]200円
11[信用状]200円
12[信託行為に関する契約書]
(注)信託証書を含みます。
200円
13[債務の保証に関する契約書]
(注)主たる債務の契約書に併記するものは除きます。
200円
(非課税文書:身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書)
14[金銭又は有価証券の寄託に関する契約書]200円
15[債権譲渡又は債務引受けに関する契約書]
記載された契約金額が1万円以上のもの200円
契約金額の記載のないもの200円
(非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの)
16[配当金領収証、配当金振込通知書]
記載された配当金額が3千円以上のもの200円
配当金額の記載のないもの200円
(非課税文書:記載された配当金額が3千円未満のもの)
17[売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書]
(注)1売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。
(注)2株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
(例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
記載された受取金額が 
5万円未満非課税
100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1千円
500万円を超え1千万円以下2千円
1千万円を超え2千万円以下4千円
2千万円を超え3千万円以下6千円
3千万円を超え5千万円以下1万円
5千万円を超え1億円以下2万円
1億円を超え2億円以下4万円
2億円を超え3億円以下6万円
3億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下15万円
10億円を超えるもの20万円
受取金額の記載のないもの200円
営業に関しないもの非課税
[売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書]
(例)借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など
記載された受取金額が 
5万円未満非課税
5万円以上200円
受取金額の記載のないもの200円
営業に関しないもの非課税
18[預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳]1年ごとに200円
(非課税文書:1.信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳2.所得税が非課税となる普通預金通帳など3.納税準備預金通帳)
19[消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳]
(注)18号の通帳を除きます。
1年ごとに400円
20[判取帳]1年ごとに4千円
  1. (注1) 「金銭又は有価証券の受取書」については、平成26年3月31日以前に作成されたものは、受取金額が3万円未満のものが非課税文書とされていました。
  2. (注2) 印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)は、国税庁ホームページからダウンロードできます。

【参考】東日本大震災に関する税制上の措置
東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります(詳しくは、「東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)」をご覧ください。

参考:関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm

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