少人数私募債で節税
少人数私募債で節税する。少人数私募債のメリットや制限、役員退職金の原資、小分けして毎年贈与、信託して元本受益権を贈与、信託した元本受益権を小..

No.7125 営業に関しない受取書|印紙税・その他の国税

[No.7125 営業に関しない受取書]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。
 営業というのは、一般に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこととされており、おおむね次のように取り扱っています。

  1. (1) 株式会社などの営利法人の行為は、その営利法人が直接作成する株式払込金領収書などを除いて営業になります。
  2. (2) 公益社団法人・公益財団法人などの公益法人の行為は、すべて営業になりません。
     また、一般社団法人・一般財団法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができないものの行為も営業になりません。
  3. (3) 協同組合など会社以外の法人の行為は、次のようになっています。
     法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることになっている法人の場合に、出資者以外の者との行為は営業になり、出資者との行為は営業になりません。
  4. (4) 人格のない社団の行為は、次のようになっています。
     公益及び会員相互間の親睦等の非営利事業を目的として設立されている場合には、営業になりません。
     その他の人格のない社団が作成する受取書で、収益事業に関して作成するものは、営業になります。
  5. (5) 個人の場合、「商人」としての行為は営業になり、事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。

 なお、店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。

(印法別表一の十七、印基通別表第一第17文書の21〜26、32)


Q 従業員から交付を受ける受取書

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7125.htm

関連するタックスアンサー(印紙税・その他の国税)

  1. No.7129 印紙税の納付方法
  2. No.7104 継続的取引の基本となる契約書
  3. No.7117 契約書の意義
  4. No.7122 文書の記載金額
  5. No.7102 請負に関する契約書
  6. No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
  7. No.7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額
  8. No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
  9. No.7118 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
  10. No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
  11. No.7127 契約内容を変更する文書
  12. No.7121 予約契約書、仮契約書、仮領収書
  13. No.7194 環境性能に優れた自動車等に対する自動車重量税の減免措置
  14. No.7106 建物の賃貸借契約書
  15. No.7126 相殺した場合の領収書
  16. No.7190 登録免許税のあらまし
  17. No.7125 営業に関しない受取書
  18. No.7107 駐車場を借りたときの契約書
  19. No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
  20. No.7130 誤って納付した印紙税の還付

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:173
昨日:414
ページビュー
今日:588
昨日:1,140

ページの先頭へ移動