従業員寮で節税
従業員用に寮(社宅)を借り上げて節税する。賃貸料相当額の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

No.7123 契約金額を変更する契約書の記載金額|印紙税・その他の国税

[No.7123 契約金額を変更する契約書の記載金額]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 契約金額を変更する契約書の記載金額については、変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかであるか否かにより、次のようにその取扱いが異なります。

1 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかな場合

 例えば、変更契約書に変更前の契約書の名称、文書番号又は契約年月日など変更前契約書を特定できる事項の記載があるような場合

  1. (1) 変更金額が記載されている場合
     これには、変更前の契約金額と変更後の契約金額が記載されていることにより変更金額を算出できる場合及び変更前の契約金額と変更後の契約金額との差額が記載されている場合も含みます。
    1. イ 変更金額が変更前の契約金額を増加させるものであるときは、その増加金額が記載金額になります。
      • (例) 当初の売買金額90万円を110万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円増額すると記載した文書。記載金額は20万円。
    2. ロ 変更金額が変更前の契約金額を減少させるものであるときは、その変更契約書の記載金額はないものとなります。
      • (例) 当初の売買金額90万円を70万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円減額すると記載した文書。記載金額のない文書。
  2. (2) 変更後の金額のみが記載され、変更金額が明らかでないときは、変更後の金額が記載金額となります。
    • (例) 当初の売買金額を90万円に変更すると記載した文書。記載金額は90万円。

2 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明かでない場合

  1. (1) 変更後の金額が記載されているときは、変更後の金額が記載金額となります。
     これには、変更前の契約金額と変更金額とが記載されている等により変更後の金額を算出できる場合を含みます。
    • (例) 当初の売買金額90万円を110万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円増額すると記載した文書。
       記載金額は110万円。
    • (例) 当初の売買金額90万円を70万円とすると記載した文書、あるいは、当初の売買金額90万円を20万円減額すると記載した文書。
       記載金額は70万円。
  2. (2) 変更金額のみが記載されているときは、変更前の金額を増額するもの及び減額するもののいずれもその変更金額が記載金額となります。
    • (例) 当初の売買金額を20万円増額すると記載した文書、あるいは、当初の売買金額を20万円減額すると記載した文書。
       記載金額は20万円。

(印基通30)

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7123.htm

関連するタックスアンサー(印紙税・その他の国税)

  1. No.7122 文書の記載金額
  2. No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
  3. No.7191 登録免許税の税額表
  4. No.7107 駐車場を借りたときの契約書
  5. No.7126 相殺した場合の領収書
  6. No.7190 登録免許税のあらまし
  7. No.7117 契約書の意義
  8. No.7125 営業に関しない受取書
  9. No.7103 約束手形及び為替手形
  10. No.7193 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度
  11. No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
  12. No.7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書
  13. No.7130 誤って納付した印紙税の還付
  14. No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
  15. No.7127 契約内容を変更する文書
  16. No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
  17. No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
  18. No.7119 他の文書を引用している文書の取扱い
  19. No.7194 環境性能に優れた自動車等に対する自動車重量税の減免措置
  20. No.7192 自動車重量税のあらまし

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:222
昨日:481
ページビュー
今日:461
昨日:2,310

ページの先頭へ移動