従業員寮で節税
従業員用に寮(社宅)を借り上げて節税する。賃貸料相当額の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

No.7120 契約書の写し、副本、謄本等|印紙税・その他の国税

[No.7120 契約書の写し、副本、謄本等]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 契約書は、契約の当事者がそれぞれ相手方当事者などに対して成立した契約の内容を証明するために作られますから、各契約当事者が1通ずつ所持するのが一般的です。この場合、契約当事者の一方が所持するものに正本又は原本と表示し、他方が所持するものに写し、副本、謄本などと表示することがあります。しかし、写し、副本、謄本などと表示された文書であっても、おおむね次のような形態のものは、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかですから、印紙税の課税対象になります。

  1. (1) 契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの
  2. (2) 正本などと相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの

 なお、所持する文書に自分だけの印鑑を押したものは、契約の相手方当事者に対して証明の用をなさないものですから、課税対象とはなりません。
 また、契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、上記のような署名若しくは押印又は証明のないものは、単なる写しにすぎませんから、課税対象とはなりません。
 同じく、ファックスや電子メール等により送信する場合も正本等は送付元に保存され、送付先に交付されておらず、送付先で出力された文書は写しと同様であり、課税対象とはなりません。

 このように、印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするものですから、一つの契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、その全部の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、すべて印紙税の課税対象となります。

(印基通19)

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7120.htm

関連するタックスアンサー(印紙税・その他の国税)

  1. No.7122 文書の記載金額
  2. No.7123 契約金額を変更する契約書の記載金額
  3. No.7127 契約内容を変更する文書
  4. No.7121 予約契約書、仮契約書、仮領収書
  5. No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
  6. No.7191 登録免許税の税額表
  7. No.7190 登録免許税のあらまし
  8. No.7131 印紙税を納めなかったとき
  9. No.7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書
  10. No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
  11. No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
  12. No.7192 自動車重量税のあらまし
  13. No.7103 約束手形及び為替手形
  14. No.7107 駐車場を借りたときの契約書
  15. No.7130 誤って納付した印紙税の還付
  16. No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
  17. No.7118 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
  18. No.7120 契約書の写し、副本、謄本等
  19. No.7194 環境性能に優れた自動車等に対する自動車重量税の減免措置
  20. No.7125 営業に関しない受取書

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:1,037
昨日:756
ページビュー
今日:2,729
昨日:1,477

ページの先頭へ移動