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No.7107 駐車場を借りたときの契約書|印紙税・その他の国税

[No.7107 駐車場を借りたときの契約書]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 土地又は地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税がかかりますが、建物や施設、物品などの賃貸借契約書は印紙税がかかりません。
 したがって、駐車場の賃貸借契約書の場合は、その内容が土地の賃貸借であるのか、あるいは駐車場という施設を賃貸借するものであるのかによって、印紙税の取扱いが異なってきます。
 駐車場を借りるための契約の形態には、おおむね次のようなものが考えられますが、印紙税はその形態により次のような取扱いになります。

1 駐車する場所としての土地を賃貸借する場合

 駐車する場所として、いわゆる駐車場としての設備のない更地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。

2 車庫を賃貸借する場合

 車庫という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。

3 駐車場の一定の場所に駐車することの契約の場合

 駐車場という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。

4 車の寄託(保管)契約の場合

 この契約書は、車という物品を預かる寄託契約書ですから、印紙税はかかりません。

(注) 記載金額について
 土地の賃貸借契約書の記載金額は、目的物の使用収益のための対価(いわゆる地代)ではなく、貸借権の設定のための対価、すなわち権利金、名義変更料、更新料等後日返還されることが予定されていないものの金額をいいます。
 したがって、例えば、土地賃借権契約書で、その契約書に記載されている金額が月額地代のみであるような場合には、記載金額のない第1号の2文書となります。

 参考:関連コード

 7122 文書の記載金額

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7107.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


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