法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税
法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。中小企業投資促進税制や環境関連投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額..

No.4622 私道の評価|財産の評価

[No.4622 私道の評価]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 私道には、公共の用に供するもの、例えば、通抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合と、専ら特定の者の通行の用に供するもの、例えば、袋小路のような場合があります。
 私道のうち、に該当するものは、その私道の価額は評価しないことになっています。に該当する私道の価額は、その宅地が私道でないものとして路線価方式又は倍率方式によって評価した価額の30%相当額で評価します。この場合、倍率地域にある私道の固定資産税評価額が私道であることを考慮して付されている場合には、その宅地が私道でないものとして固定資産税評価額を評定し、その金額に倍率を乗じて評価した価額の30%相当額で評価します。

(注)

  1. 1 専用利用している路地状敷地については、私道に含めず、隣接する宅地とともに1画地として評価します。
  2. 2 路線価方式による場合の評価方法
    私道の価額は、原則として、正面路線価を基として次の算式によって評価しますが、その私道に設定された特定路線価を基に評価(特定路線価×0.3)しても差し支えありません。

     正面路線価×奥行価格補正率×間口狭小補正率×奥行長大補正率×0.3×地積=私道の価額

(評基通24)

  • 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • (注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4622.htm

関連するタックスアンサー(財産の評価)

  1. No.4612 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価
  2. No.4629 建築中の家屋の評価
  3. No.4641 利付公社債・割引発行の公社債の評価
  4. No.4665 外貨(現金)の邦貨換算
  5. No.4603 宅地の評価単位
  6. No.4644 貸付信託・証券投資信託の評価
  7. No.4621 私道に沿接する宅地の評価
  8. No.4620 無道路地の評価
  9. No.4638 取引相場のない株式の評価
  10. No.4607 特定路線価の設定の申出 
  11. No.4614 貸家建付地の評価
  12. No.4626 生産緑地の評価
  13. No.4660 生命保険契約に関する権利の評価
  14. No.4611 借地権の評価
  15. No.4632 上場株式の評価
  16. No.4622 私道の評価
  17. No.4604 路線価方式による宅地の評価
  18. No.4628 市街化調整区域内の雑種地の評価
  19. No.4647 ゴルフ会員権の評価
  20. No.4605 地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:95
昨日:414
ページビュー
今日:484
昨日:1,140

ページの先頭へ移動