No.7455 法定調書の提出枚数が1,000枚以上の場合の光ディスク等による提出義務|法定調書
[No.7455 法定調書の提出枚数が1,000枚以上の場合の光ディスク等による提出義務]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法定調書は、書面による提出を原則としますが、法定調書の種類ごとに、基準年(その年の前々年をいいます。)の提出すべきであった当該法定調書の枚数が1,000枚以上であるものについては、平成26年1月1日以降、インターネットを利用したe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して送付する方法又は光ディスク等(CD、DVDなどをいいます。以下同じ。)を使用して提出する方法によらなければなりません。
なお、法定調書をe-Taxで提出する場合には、「電子申告・納税等開始届出書」を事前に納税地を所轄する税務署に提出していただく必要があります。
(所法228の4、相法59、措法42の2の2)
参考: 関連コード
- 7400 法定調書の提出義務者
- 7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数
- 7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数
- 7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数
- 7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲
- 7442 「不動産の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲
- 7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲
- 7451 法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続
- 7452 光ディスク等を本店等で一括して提出する場合の手続
- 7453 光ディスク等により提出できる法定調書の種類
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7455.htm
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- No.7401 法定調書の種類
- No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数
- No.7453 光ディスク等により提出できる法定調書の種類
- No.7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数
- No.7452 光ディスク等を本店等で一括して提出する場合の手続
- No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数
- No.7451 法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続
- No.7442 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲
- No.7400 法定調書の提出義務者
- No.7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲
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