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No.7452 光ディスク等を本店等で一括して提出する場合の手続|法定調書

[ No.7452 光ディスク等を本店等で一括して提出する場合の手続]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 支店や工場が多く、法定調書を複数の税務署に提出している場合には、光ディスク等(CD、DVDなどをいいます。以下同じ。)又はe-Taxにより本店等で一括して提出することができます。
 法定調書を光ディスク等により本店等で一括して提出する場合の手続は、次のようになっています。
 本店等一括提出を選択する提出義務者(支店等)は、「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書(兼)支払調書等の本店等一括提出に係る承認申請書」を、法定調書を提出しようとする日の2か月前までにその支店等を所轄する税務署に提出します。
 承認申請書の用紙については、国税庁ホームページからダウンロードすることができます。
 なお、提出された申請書については、その申請書の提出の日から2か月を経過しても承認又は承認しない旨の通知がない場合には、その経過する日においてその申請は承認されたものとみなされます。
 また、光ディスク等により法定調書を提出される方は、提出者所有の光ディスク等により提出していただくことになりますが、提出された光ディスク等は返却されませんので御注意ください。
 本店等は、提出期限までに、本店等を所轄する税務署へ次のものを提出することとなります。

  1. (1) 編集した正本用及び副本用の光ディスク等
  2. (2) 支払調書等合計表
     本店等については、一括提出の対象である各支店等の件数を含めて記載した支払調書等合計表を提出します。
     なお、本店等で一括して光ディスク等による提出がなされている場合に、各支店等で一部書面による提出分がある場合には、その提出分につき支払調書等合計表を作成し、各支店等からそれぞれの所轄税務署に提出します。この場合には、摘要欄に、本店において光ディスク等による提出分がある旨を簡記してください。
  3. (3) 支払調書等合計表付表

(所法228の4、所令355、所規97の4、相法59、相規30、措法42の2の2、措令27の3、措規19の16、国外送金等調書法4、同令9、同規11)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7452.htm

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