退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)|法人税

[No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

 青色申告法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、適用対象年度の給与支給額や平均支給額などに基づく一定の要件を満たす場合には、税額控除が認められるというものです。

  1. (注1) 国内雇用者とは、法人の使用人(その法人の役員の特殊関係者及び使用人兼務役員を除きます。)のうち国内の事業所に勤務する雇用者(具体的には、その法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された者)をいいます。
  2. (注2) 給与等とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等をいいます。

2 適用対象法人

 この制度の適用対象法人は、青色申告法人です。

3 適用対象年度

 この制度は、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において、適用できます。
 ただし、雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の2)の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の事業年度においては、適用できません。

4 適用要件

 この制度の適用を受けるためには、次のからまでの要件を全て満たしている必要があります。

  1.  雇用者給与等支給額が、基準事業年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度をいいます。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(以下「基準雇用者給与等支給額」といいます。)より一定の割合以上増加していること
    1. (注1) 雇用者給与等支給額とは、本制度の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。この給与等の支給額は、その給与等に充てるため他の者(その法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含みます。)から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額となります。
    2. (注2) 一定の割合とは、平成27年4月1日前に開始する事業年度については2%以上、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%以上、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度については4%以上(中小企業者等(注)については3%以上)、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%(中小企業者等については3%以上)とされています。
      1. (注)中小企業者等とは次に掲げる中小企業者又は農業協同組合等をいいます。
    1. 1 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
       ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。以下同じ。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
    2. 2 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  2.  適用を受けようとする事業年度の雇用者給与等支給額が、前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額以上であること
  3.  適用を受けようとする事業年度の平均給与等支給額(雇用者1人当たりの月平均給与額)が、前事業年度の平均給与等支給額を超えていること
    1. (注1) 平均給与等支給額は、継続雇用者(適用を受けようとする事業年度及び前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者)に対する給与等の支給額や雇用者数を用いて計算します。なお、平成25年4月1日以後に開始し平成26年4月1日前に終了する事業年度については、平均給与等支給額は、国内雇用者(日雇い労働者を除きます。)に対する給与等の支給額や雇用者数を用いて計算します。
    2. (注2) 平成25年4月1日以後に開始し平成26年4月1日前に終了する事業年度におけるこの要件は、適用を受けようとする事業年度の平均給与等支給額が、前事業年度の平均給与等支給額以上であることとされています。

5 税額控除限度額

 税額控除限度額は、雇用者給与等支給増加額の10%相当額です。
 雇用者給与等支給増加額とは、雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額をいいます。
 ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を超える場合には、その相当額が限度となります。

6 その他注意事項

  1. (1) 本制度の対象となる期間内に新たに設立された法人であっても、適用を受けることができます。
  2. (2) この制度の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

7 平成26年度税制改正に伴う経過措置の特例

 上記のほか、平成25年4月1日以後に開始し、平成26年4月1日前に終了する事業年度(以下「経過年度」といいます。)に平成26年度税制改正前の本制度(旧規定)の適用がなく、平成26年度税制改正後の本制度(新規定)の要件を全て満たす事業年度がある場合には、平成26年4月1日以後最初に終了する事業年度(当該事業年度)において、各経過年度を新規定の適用年度とみなした場合の雇用者給与等支給増加額の10%相当額が税額控除限度額に上乗せされます。その場合の税額控除限度額など詳細は、「平成26年度法人税関係法令の改正の概要」P25をご参照ください。

(措法42の12の4、措令27の12の4、措規20の9、旧措法42の12の4、旧措令27の12の4、平26改正法附則82)

参考:関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927

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