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No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂|法人税

[No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  法人が借地権の設定により他人に土地を使用させる場合、通常、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときには、原則として、権利金の認定課税が行われます。
  しかし、権利金の収受に代えて相当の地代を収受しているときは、権利金の認定課税は行われません。なお、この場合にはその借地権の設定等に係る契約書でその後の地代の改訂方法を定めるとともに、「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を借地人と連名で遅滞なくその法人の納税地を所轄する税務署長に提出することが必要です。
  相当の地代の額は、原則として、その土地の更地価額のおおむね年6パーセント程度の金額です。
  また、土地の更地価額とは、その土地の時価をいいますが、課税上弊害がない限り次の金額によることも認められます。

  1. (1)  その土地の近くにある類似した土地の公示価格などから合理的に計算した価額
  2. (2)  その土地の相続税評価額又はその評価額の過去3年間の平均額

  「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を提出した場合の改訂方法は、次のいずれかの方法によります。

  1. (1)  土地の価額の値上がりに応じて、その収受する地代の額を相当の地代の額に改訂する方法
      この改訂は、おおむね3年以下の期間ごとに行う必要があります。
  2. (2)  それ以外の方法

  なお、届出がされない場合は、(2)の方法を選択したものとして取り扱われます。

(法令137、法基通13−1−2、13−1−8、平元.3直法2−2)

参考: 関連コード

  • 5730 権利金の認定課税について
  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5732

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