No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂|法人税
[No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
法人が借地権の設定により他人に土地を使用させる場合、通常、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときには、原則として、権利金の認定課税が行われます。
しかし、権利金の収受に代えて相当の地代を収受しているときは、権利金の認定課税は行われません。なお、この場合にはその借地権の設定等に係る契約書でその後の地代の改訂方法を定めるとともに、「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を借地人と連名で遅滞なくその法人の納税地を所轄する税務署長に提出することが必要です。
相当の地代の額は、原則として、その土地の更地価額のおおむね年6パーセント程度の金額です。
また、土地の更地価額とは、その土地の時価をいいますが、課税上弊害がない限り次の金額によることも認められます。
- (1) その土地の近くにある類似した土地の公示価格などから合理的に計算した価額
- (2) その土地の相続税評価額又はその評価額の過去3年間の平均額
「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を提出した場合の改訂方法は、次のいずれかの方法によります。
- (1) 土地の価額の値上がりに応じて、その収受する地代の額を相当の地代の額に改訂する方法
この改訂は、おおむね3年以下の期間ごとに行う必要があります。 - (2) それ以外の方法
なお、届出がされない場合は、(2)の方法を選択したものとして取り扱われます。
(法令137、法基通13−1−2、13−1−8、平元.3直法2−2)
参考: 関連コード
- 5730 権利金の認定課税について
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5732.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
- No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
- No.5800 資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等における中小企業向け特例措置の不適用について
- No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
- No.5602 交換差金等の意義
- No.5450 繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度
- No.5454 環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
- No.5463 宅地開発等に際して支出する開発負担金等
- No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数
- No.5240 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い(平成18年3月31日までに開始する事業年度分)
- No.5733 借地権の返還を受けた場合の処理
- No.5443 特別試験研究に係る税額控除制度
- No.5100 新設法人の届出書類
- No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
- No.5200 役員の範囲
- No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期
- No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金
- No.5320 貸倒損失として処理できる場合
- No.5452 エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。