No.5704 所有権移転外リース取引|法人税
[No.5704 所有権移転外リース取引]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 所有権移転外リース取引の意義
所有権移転外リース取引とは、平成20年4月1日以後に締結される契約に係る法人税法上のリース取引(注)(以下「リース取引」といいます。)のうち、次のいずれにも該当しないものです。
- (1)リース期間の終了時又は中途において、そのリース取引に係る契約において定められているリース取引の目的とされている資産(以下「リース資産」といいます。)が無償又は名目的な対価の額でそのリース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
- (2)リース期間の終了時又は中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が賃借人に与えられているものであること。
- (3)賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のようにリース資産がその使用可能期間中その賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること又は建築用足場材のようにリース資産の識別が困難であると認められるものであること。
- (4)リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当短いもの(賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限ります。)であること。
なお、「リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当短いもの」とは、リース期間がリース資産の法定耐用年数の70%(法定耐用年数が10年以上のリース資産については60%)に相当する年数(1年未満の端数切捨て)を下回る期間であるものをいいます。
(注)「法人税法上のリース取引」については、コード5702「リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)」を参照してください。
2 所有権移転外リース取引に係るリース資産についての取扱い
所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされるリース資産である減価償却資産については、償却方法がリース期間定額法(注1)とされます。
また、このリース資産については、次のような制度は適用がありません。
- (1)圧縮記帳(法法47、措法65の7等)
- (2)特別償却(措法42の5、42の6等)(注2)
- (3)少額減価償却資産の損金算入(法令133)
- (4)一括償却資産の損金算入(法令133の2)
- (注1)「リース期間定額法」については、コード5410「減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)」を参照してください。
- (注2)従前のリース税額控除は廃止されていますが、取得に係る特別税額控除(措法42の5、42の6等)の適用はあります。
(法法47、64の2、法令48の2、131の2、133、133の2、措法42の5、42の6、65の7等、平19改正法附則1、平19改正法令附則11、法基通7-6の2-1〜7-6の2-8)
参考: 関連コード
- 5702 リース取引についての取扱いの概要(平成20年4月1日以後契約分)
- 5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5443 特別試験研究に係る税額控除制度
- No.5411 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
- No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
- No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5932 租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について
- No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算
- No.5454 環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5362 定期付養老保険の保険料の取扱い
- No.5385 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
- No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
- No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続
- No.5382 同業者団体の入会金と会費の取扱い
- No.5389 社葬費用の取扱い
- No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂
- No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
- No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金
- No.5462 公共的施設などの負担金
- No.5460 建物を賃借するための権利金等
- No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)
- No.5320 貸倒損失として処理できる場合
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。